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マンション選びのポイント
第3回 知っておきたい「住宅性能表示制度」
このところ、住宅性能表示制度を利用したマンションが増えています。マンションを選ぶときに性能を比較する目安となる制度なので、その概要を知っておきましょう。
10分野の性能を国の基準に従って評価する
マンションのパンフレットなどを見ると性能に関する内容がいろいろと解説してありますが、書き方が統一されておらず比較が難しい場合が少なくありません。そこで国が統一の基準をつくり、等級などでランク付けして表示する制度が「住宅性能表示制度」です。
この制度は耐震性や省エネ性など住宅の性能を10分野32項目に分けて表示します。表示は義務ではなく、表示するかどうかはマンションの場合は売主が決めます。また10分野のうち遮音性能については選択項目となっています。
性能をどのように評価して表示するかは、国が定めています。評価を第三者の住宅性能評価機関が評価すればマーク付きの「住宅性能評価書」が交付されます。売買契約の際に評価書やその写しを添付した場合は、表示された性能を持つ住宅を引き渡すことを契約したと見なされます。
性能評価書には設計段階と完成段階の2種類がある
評価書は設計段階でチェックして交付される「設計住宅性能評価書」と、建設工事から完成まで4回以上チェックしてから交付される「建設住宅性能評価書」の2種類があります。設計の評価書を取得しなければ建設の評価を受けることはできません。
また、建設の評価書を取得すると、入居後になんらかのトラブルが起きたときに指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)であっせんや調停、仲裁を受けられます。処理機関の利用料金は1件1万円です。ただし、紛争の処理には当事者同士の合意が必要です。どちらかが合意に応じなければ裁判で争うことも考えられます。
第三者の評価機関が設計図や工事現場をチェック
住宅性能表示制度は住宅の性能が客観的に明らかになるので、マンション同士を比較して選ぶことが可能になります。また、評価書付きマンションの場合は第三者が設計図や工事現場をチェックするので、トラブル防止にも役立つでしょう。
なお、各項目で最高ランクを取得するにはそれなりの建築コストがかかる面は否めません。また、日当たりを良くするために窓を大きくすると耐震性能にはマイナスの影響が出やすいなど、すべての項目で最高ランクを取得するのが難しいケースもあります。ある項目で仮に等級「1」(数字が大きいほど性能が高い)だったとしても、建築基準法のレベルは満たしていることになるのです。
このように住宅性能表示制度には制度上の制約があるほか、デザインや眺望といった客観的な基準で評価しにくい項目は含まれていません。ただ、住宅の基本的な性能を知るうえでは参考になる制度です。マンションを選ぶときにはその物件が住宅性能表示制度を利用しているのかを確認し、利用している場合は各項目の評価内容について説明を受けることをお勧めします。
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